大野城市議会 2022-12-09 令和4年予算委員会 付託案件審査 本文 2022-12-09
3番目に、今年度の人事院勧告により、一般職員の初任給及び若年層の給料表の改定及び勤勉手当支給月数が引き上げられたことにより2,680万円を追加するものでございます。 最後に、会計年度任用職員に関する資料といたしまして、193万2,000円の減となっております。これは主に会計年度任用職員の欠員に伴う減額となっております。
3番目に、今年度の人事院勧告により、一般職員の初任給及び若年層の給料表の改定及び勤勉手当支給月数が引き上げられたことにより2,680万円を追加するものでございます。 最後に、会計年度任用職員に関する資料といたしまして、193万2,000円の減となっております。これは主に会計年度任用職員の欠員に伴う減額となっております。
まず、第62号議案及び第63号議案におきましては、市議会議員と市長等の常勤特別職の期末手当を現行の年3.25月分の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げまして、年3.30月分とするものでございます。今年度の引上げに関しましては、特別職の国家公務員に準じまして、12月1日に遡って12月分の期末手当へ配分いたします。
まず、第62号議案及び第63号議案は、市議会議員及び市長など常勤特別職の期末手当の支給月数を現在の年3.25月分から0.05月分引き上げて、年3.30月分とするものであります。 なお、この改定は本年12月1日から適用するものであります。 次に、第64号議案は、一般職の職員の給与を改定するものであります。
記載のとおり、退職手当組合負担金の負担率の改定及び期末勤勉手当支給月数の改定による影響が大きいことから、前年度比で減となっております。職員給与費総括については以上でございます。 続きまして、総務課所管分についてご説明いたします。令和4年度当初予算主要施策事業の17ページをお願いいたします。
これらの議案は、昨年の人事院勧告を受けまして、国家公務員の期末手当の支給月数が改定されることから、その内容に準じ、本市の市議会議員、常勤特別職及び一般職の職員の期末手当について所要の改正を行うものであります。 まず、第5号及び第6号議案につきましては、令和4年度の市議会議員と常勤特別職の期末手当の支給月数を、現在の年3.35月から0.1月分引き下げまして、年3.25月とするものであります。
概要は、国が令和3年11月24日の閣議において、令和3年12月期の支給分の期末手当の支給月数を0.15月分引下げ、その引下げを令和3年12月期には実施せずに、令和4年6月期に調整することを決定したことに伴いまして、本市の条例について所要の改正を行うものでございます。
特別職の国家公務員に準じ、期末手当の支給月数を現在の年3.35月から0.10月分引き下げまして、年3.25月とするものであります。併せて、人事院勧告に伴う令和3年度の期末手当の減額相当分として、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を、令和4年6月に支給される期末手当の額から減額するものであります。
それと、人事異動等による増減とか、人事院勧告によって期末手当の支給月数の減をしておりますけれども、これについては正規職員と会計年度任用職員両方に影響はしております。それから、その他の、時間外勤務手当とかそういったもので減になっております。 以上でございます。 79: ◯委員(北田 織君) 2項2目のところの人件費も同じことですかね、会計年度任用職員の関係。
今回の一般会計の人件費補正の主な理由は、育児休業、病気休職等による給与、期末勤勉手当等、これに伴う共済費減額と、人事院勧告実施に伴う、昨年12月に期末手当の支給月数を減額しましたが、この減額によるものでございます。それぞれの額が、育児休業休職者に係る給料の減額が765万6,000円、人事院勧告に伴う期末手当の減額が710万6,000円の減額でございます。
3人分の期末手当の支給月数の引下げ分が減額となっております。 議員の皆様も町と同様に、期末手当の支給割合の改定、0.05月分の引下げの減額となっております。共済費の減額は、これは共済負担率の減が理由でございます。加えてその他の特別職の職員数、報酬について、今年度実施しました国勢調査の指導員、調査員の減により、人員、報酬とも大幅な減額となっております。
反対の第一は、田川市職員の給与に関する条例等の一部改正のときも述べましたが、国の人事院勧告では、民間事業所における国家公務員の支給月数を下回ったことから、今回平均で1人1万6,606円で、医師で2万6,721円が減額されようとしています。毎年人事院の調査は4月下旬から6月中旬の時点で公務員と民間従業員の給与比較を行い、格差が生じていれば解消させる方式です。
提案理由は、令和2年の人事院勧告に基づき、本消防組合職員の期末手当の支給月数の改正を行うものです。 改正の内容は、令和2年12月に支給する期末手当の支給月数を「100分の130」を「100分の125」に、令和3年度に支給する期末手当の支給月数を「100分の130」から「100分の127.5」に改めるものです。 議案第14号は、全員賛成で可決されました。
人事院は10月7日、2020年の国家公務員一般職の一時金に当たる期末勤勉手当の年間支給月数について、前年より0.05月少ない4.45月とするよう国会と内閣に勧告しました。引下げは2010年以来10年ぶりで、新型コロナ感染拡大に伴う景気減退などを背景に、民間企業の一時金水準が公務員を下回ったためとしています。
改正の主な内容は、第1に、期末勤勉手当の年間支給月数を0.05月引き下げ、年間4.45月に改定しようとすること、第2に、市長等特別職の期末手当について、国の特別職の期末手当の改定に準じ、期末手当の年間支給月数を0.05月引き下げ、年間3.3月に改定しようとするものであります。 よろしく御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映することと、月例給の改定につきましては、民間給与との格差が0.04%と極めて小さいため、改定を行わないこととされております。 2、賞与支給率の改定でございます。(1)は第75号議案の一般職の職員及び特定任期付職員、(2)は第76号議案の市議会議員及び特別職常勤の職員に係る支給率の変更点を一覧にまとめたものでございます。
まず、宮若市特別職職員の給与等に関する条例の一部改正でございますが、その支給割合を参考としている、国の指定職職員に係る期末勤勉手当の支給月数が、0.05月分引き下げられたことに伴い、令和2年度の期末手当の支給月数について12月の支給月数を、100分の170から100分の165へと、100分の5月分引き下げを行っております。
今回の改正の概要でありますが、期末手当の支給月数を年間で0.05月引き下げ、現行の3.4カ月から3.35カ月に変更しようとするものです。 次に、議案第97号 行橋市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、でございますが、本案は、福岡県人事委員会の勧告に従い、職員の給与について、所要の改正を行おうとするものです。
結果、勤勉手当1.9月との合計で、期末勤勉手当の年間支給月数が現在の4.5月が4.45月となります。期末手当の減額は、平成22年度以来の減額改定となります。勤勉手当は、26年度から昨年度、元年度まで6年連続で引き上げとなっておりました。 3の施行期日でございます。12月10日支給予定の期末手当の支給基準日が12月1日、明日となっております。
今回、特別給につきましては、民間の支給月数が4.46月に対しまして国家公務員の支給月数は4.50月であることから、均衡を図るため、国家公務員の支給月数を0.05月引き下げる内容の勧告が令和2年10月7日に行われております。
これらの議案は、今年の人事院勧告を受けまして、一般職の国家公務員の期末手当が改定されますこと、また、それに併せまして、特別職の国家公務員につきましても期末手当の改定が行われますことから、その内容に準じまして、本市の市議会議員、常勤特別職、それから一般職の職員につきまして、期末手当の支給月数の引下げを行うものでございます。 まず、第79号議案及び第80号議案でございます。